YOGATIVE利用規約

林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

YOGATIVE

株式会社エキスパートライン

林 孝匡 弁護士からの
気をつけよう!

2022/01/24 作成

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権利関係は?  安心レベル3 解除解約は?  安心レベル2 あなたの義務・責任は?  安心レベル3 事業者の義務・責任は?  安心レベル3 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル3
林 孝匡弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
ヨガ界、最強

ストリートファイターⅡの
【ダルシム】が、
マスコットキャラクターのようですね。
# 大ウソです

すみません。

ダルシムとは真逆の
キレイなインストラクターさんが、
大勢いらっしゃいます。

さて、本題です。

以下の点に注意しましょう。

━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ 返金しないよ規定
━━━━━━━━━━━━━━
・どちらに責任あるか
・金額

でトラブったら、
国民生活センターへGo!

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 回数券の有効期限は、6ヶ月
━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ 有効期限が切れちゃったやつ
  払い戻しをしてくれない

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 私の書き込み、どう利用されるのよ?
━━━━━━━━━━━━━━━━━
気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう

━━━━━━━━━━━━━━
▼ 損害賠償トラブル!
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になったら、
弁護士などに相談しましょう

✔︎ YOGATIVEから請求された場合
  言い値を払う必要ナシ

✔︎ あなたが請求したい場合
  YOGATIVEの
  「一切責任を負いまへんで」
    を崩せる可能性あり。

↓ 詳しくは【ポイント解説】へGo ↓

利用規約:2021/08/30改定版、 プライバシーポリシー:改定日不明。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

類似のサービスも見てみよう

「フィットネス•ジム」

YOGATIVEのポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

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▼ 俺のものは俺のもの
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17条

・パクっちゃダメ。
・サービス全般の知的財産はYOGATIVEのもの。
・無断で利用しないよう注意しましょう。

━━━━━━━━━━━━━━
▼ オマエのものも俺のもの
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13条5項

・あなたの投稿などは自由に利用される

気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 私の書き込み、どう利用されるのよ?
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2条

あなたの書き込みが利用されるかも。

あと、録音するとも。

・発言
・会話
・問い合わせ内容などを。

一応は、

・やむを得ない場合に、
・最小限の範囲で利用する

としているんですが。

気になる方は、
「どう利用されるのよ?」
と聞いてみましょう。

↓ こんな規約

========

第2条 (情報の保管及び利用)
 甲は、本サービスの適正な運営を目的とし、乙による本サービス内の発言、会話、問い合わせ内容、書き込み情報を録音並びに記録し、必要と判断した場合には画像又は映像を収集し保管します。これらの情報は、甲が本サービスの適正な運営をする上でやむを得ない理由があると判断した場合のみ、最小限の範囲で利用することがあります。乙は、甲がこれらの情報を保管し、利用することに同意するものとします。

項目2:解除解約

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▼ 返金しないよ規定
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6条・15条2項

理由を問わず、返金しないと。

〈説明〉

ケースによっては、
消費者契約法9①違反の可能性あり。

事業者が受け取れるのは
【平均的損害分】だけだから。

それを超える分は、
あなたに返金しなければならない。

【平均的損害】はいくら?
で争われることが多いですね。

YOGATIVEは
〈コチラに責任がある場合は返金する〉
とも規定。

・どちらに責任あるか
・返金額

でトラブったときは、国民生活センターへGo!

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▼ 契約は自動更新
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8条3項

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 退会したいときは、前月の10日までに
━━━━━━━━━━━━━━━━━
8条3項

? メールでOK

だいたいは来店を要求してくるので、珍しい。
メールだと楽ですね。

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▼ 消えなさい!
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15条

イランことをすると、登録抹消されます。

↓↓↓

ザッとこんな場合

・禁止行為をした場合
・トレーナーの指示にしたがわなかったばあ
・こいつヤベーと思われた場合

など。一般的な内容。

ザッと目を通しておきましょう。

項目3:あなたの義務・責任

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▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
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14条4項・5項

しか〜し!

これは裁判所さまが決めること

↓↓↓

✔︎ 本当に賠償する必要があるの?
  あなたに過失はある?
  因果関係ある?

✔︎ 損害額はいくら?

などなど。

トラブったときは、国民生活センターなどへGo!

━━━━━━━━━━━━━━
▼ ID・パスワードの管理は厳重に
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4条2項

あなたの責任で盗まれて、
サービスを利用された場合、
あなたの行為とみなされちゃう。

━━━━━━━━━━━━━━
▼ やっちゃダメ
━━━━━━━━━━━━━━
14条(禁止事項)

ザッとこんなこと

↓↓↓

× 運営妨害
× 営業行為
  トレーナーの引き抜きも含まれそう
× トレーナーへの嫌がらせ
× レッスン動画の公開
× トレーナーへの個人的接触

など。一般的な内容。
ザッと目を通しておきましょう

項目4:事業者の義務・責任

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▼ 一切責任を負わないよ規定
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「コレであなたに損害が出ても、一切責任を負わないよ」との規定

↓↓↓

■ レッスン中の事故など
  11条8項
■ 除名
  15条3項
■ zoomの不具合で利用できなかった場合
  18条(5)
  
※ 常に有効かは疑問

【理由】

YOGATIVEに大チョンボ(重大な過失)がある場合、
「一切責任負わない」はダメ
(消費者契約法8条1項1号・3号)

大チョンボがある場合、損害賠償請求できる。
この点は記載があるので誠実な印象。

トラブったときは、国民生活センターなどへGo!

項目5:その他 (プライバシー等)

━━━━━━━━━━━━━━
▼ ん?規約が変更されてるぞ
━━━━━━━━━━━━━━
1条2項

「私に不利じゃない?」

と思ったら、国民生活センターへ。

なんでもかんでも自由には変更できない。
合理的な変更じゃないとダメ(民法548条の4)

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 回数券の有効期限は、6ヶ月
━━━━━━━━━━━━━━━━━
7条

⚠️ 有効期限が切れてしまった回数券
  払い戻しをしてくれない

ただ、YOGATIVEは、
「コチラに責任がある場合は払い戻す」
と規定しており、誠実な印象。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 今日のセッション、短くない?
━━━━━━━━━━━━━━━━━
11条5項

トレーナーのチョンボで短くなった場合、
セッションを補填すると。

ちょい気になる点

↓↓↓

トレーナーにチョンボ(過失)があるかどうかは、
【YOGATIVEが】判断すると

〈林の見解〉
 これは客観的に判断されるもの。
 裁判所のような第三者が判断する。

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▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
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特に問題がないと考える(プライバシーポリシー)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

どうすればいい?(個人情報トラブル)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

・4つの対策
・駆け込み寺

を紹介しますね。

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▼ あなたができる4つの対策
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【1】
「わたしの個人情報、どう取り扱われてるの?」

 と思った場合
 
 以下の請求ができます。
 
 ・私の個人情報を開示してよ
  (個人情報保護法33①)
 ・誰に提供したの?
  第三者に提供した記録を開示してよ
  (33⑤)

【2】
「勝手に第三者に提供しないでよ」

 と請求できます(35③)

【3】
「消してよ」

 個人情報の訂正、削除などを請求できます
 (34①)
 
 厳密に言えば、
 あなたの情報が「誤ってるとき」に請求できる。
 でも、情報が正しくても応じてくれる...はず。
 〈個人の人格尊重〉
 という法の理念(3条)に照らせば。

【4】
「もう、わたしの個人情報を使わないでよ」

 以下の場合、利用の停止を請求できる(35①)
 
 ・利用目的の範囲を超えて使われている場合
 ・不適正に利用されている場合

お次に、

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▼ Help me!
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事業者が応じてくれない時
駆け込みましょう
(第三者機関の力を借りる)

方法は以下のとおり

↓↓↓

✔︎ 認定個人情報保護団体に申し入れる(53条)
 この団体が、事業者に
 「おい!ユーザーから苦情でてるぞ」
 と言ってくれます。
     
     ↓
  万が一、解決しなければ
     ↓

✔︎ 個人情報保護委員会に申し入れる(146条)
  以下の権力を持った強力な機関です。
  ・指導、助言
  ・報告、立入検査
  ・勧告
  ・命令

トラブったとき、実践してみて下さい。

ではまた別の利用規約でお会いしましょう!

この投稿は、2022年01月24日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。

事業者様へ

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お手伝いをさせてください