スマリッジ利用規約

林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

スマリッジ

SEモバイル・アンド・オンライン株式会社

林 孝匡 弁護士からの
気をつけよう!

2022/01/12 作成

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権利関係は?  安心レベル3 解除解約は?  安心レベル2 あなたの義務・責任は?  安心レベル3 事業者の義務・責任は?  安心レベル2 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル4
林 孝匡弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
以下の点に注意しましょう。
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▼ 損害賠償トラブル!
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になったら、弁護士などに相談しましょう
✔︎ スマリッジから請求された場合
言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが損害を負った場合
スマリッジの「一切責任を負いまへんで」を崩せる可能性あり。
「こんだけしか払いまへんで」も崩せる可能性あり。
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▼ あなたの送信情報が利用されるかも
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気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう
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▼ クーリングオフできます
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利用規約:2021/05/20改定版、 プライバシーポリシー:改定日不明。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

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スマリッジのポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

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▼ 俺のものは俺のもの
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11条・22条
・パクっちゃダメ。
・サービス全般の知的財産はスマリッジのもの。
・無断で利用しないよう注意しましょう。

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▼ オマエのものも俺のもの
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9条2項
・あなたの送信情報が利用される可能性あり。
・しかも、加工される可能性もある
むずかしい言葉でいえば〈あなたは著作者人格権を行使できない〉気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう。

項目2:解除解約

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⚠️ 返金しないよ
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5条5項↓ こんな規定
「紹介できない場合もあるよ」「その場合でも返金しないから」
====
「それ、とりすぎやろ!」ってケースがあるかも。そんな場合は、消費者契約法9①違反の可能性あり。
*** 解説 ***
ちょっとカタくなりますが、法律的に言うと、事業者が受けとれるのは【平均的損害分】だけなんです。
それを超える分は、あなたに返金しなければならない。

だいたいは【平均的損害】はいくら?で争われることが多いですね。

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▼ 退会関係
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18条
あなたの個人情報は、1年で完全に削除される

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※ 日割り計算は、されない
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5条2項②

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▼ やっぱ、この人ヤダわ
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気持ちは分かりますが、キャンセル手数料がかかります(8条4項)
金額は明示されず。ナンボやろ?
「加盟先の会員専用ページからご確認ください」と。見ておきましょう。

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▼ 当日ドタキャンもカネがかかります
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5,000円(8条4項)

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▼ 休会中もカネがかかります
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16条
4,400円/月

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? 詫び代をもらえる
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8条5項
キャンセルされた場合は、詫び代2,500円がもらえる。なんと優しい対応!

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? クーリングオフできます
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クーリングオフできます(8日以内)15条
キチンと書かれており、丁寧な印象。

項目3:あなたの義務・責任

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▼ パーティー巡りは、要注意
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別組織のパーティー代は、別途負担
5条2項⑤:【JBAおあいてネット】を利用する場合

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▼ はぅ!遅延損害金!
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5条4項:支払いが遅れると年14.6%の遅延損害金

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▼ 禁止事項
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10条・11条
・ウソの情報を登録しちゃダメ
・他の会員の情報をもらしちゃダメ
そのほか、一般的な内容。

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▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
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24条1項:しか〜し!
↓ これらは裁判所さまが決めること ↓
✔︎ 本当に賠償する必要があるのか?あなたの過失はある?因果関係ある?✔︎ 損害額はいくらか?などなど。

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▼ 秘密は守りましょう
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25条

項目4:事業者の義務・責任

2点、お伝えしますね。
・一切責任を負わないよ!
・ウチはこんだけしか賠償しないよ!
って言われても、戦える可能性あり。

順番にいきます。
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▼ 一切責任を負わないよ!
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がありますね。「コレで損害が出ても、責任負わないよ」って書いてますが、常に有効かは疑問。
■ 4条4項:ID・パスワードの不正使用など
■ 6条5項:あなたの理解不十分による損害
■ 19条:事業者からの一方的な解約
■ 21条:サービスの変更、中断、終了
■ 23条5項:あなたと第三者とのトラブル
↑↑↑
戦える可能性あり。

*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、「一切責任を負わね〜」はダメなんです。
法律用語で言えば、大チョンボ=【重過失】ってことです。

消費者契約法に書いてるんですね。(8条1項1号・3号)
【大チョンボ】がある場合、損害賠償請求できます。

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▼ ウチはこんだけしか賠償しないよ
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と規定してますね(24条)
「1年分の利用料金しか賠償しないよ」と。
でも、「ムキー!」「すべての損害を賠償してよ!」を言えるときもあります。

事業者に【大チョンボ】があれば、賠償額の天井をブチ破れることあり。昇竜拳!
カタくなりますが、法律用語で言えば、【重過失】があれば、相当因果関係のある損害をすべて請求できるんです。

【果たして、どのチョンボか?】でバトることになるでしょう。

項目5:その他 (プライバシー等)

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▼ なんで紹介してくれないのよ!
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となるケースもあり(5条5項)
紹介を保証していない(23条2項)
紹介がなくても、カネは返ってこない(入会金&月会費)

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▼わたしの送信情報、なんで開示したのよ!
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は、教えてくれない(9条4項)
ちょい不親切な印象。ラフな文言もあり↓
「上記各号に準じる必要性があるとき」と。事業者の都合で開示されるおそれもあるかなと。

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▼ ?前受金の保全措置は行っていない ?
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13条:なんやコレは?HPをザッと見る限り【前受金】が何か書かれていない。気になる方は、何これ?と聞いてみましょう。

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▼ ん?規約が変更されてるぞ
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27条:私に不利じゃねーか?と思ったら、国民生活センターへ。
なぜなら、内容的に合理的じゃないとダメだから(民法548条の4)

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▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
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特に問題がないと考える。

この投稿は、2022年01月12日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。

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