イククル利用規約

林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

イククル

プロスゲイト株式会社

林 孝匡 弁護士からの
気をつけよう!

2022/01/12 作成

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権利関係は?  安心レベル5 解除解約は?  安心レベル2 あなたの義務・責任は?  安心レベル5 事業者の義務・責任は?  安心レベル2 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル3
林 孝匡弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
一億総マッチングアプリ時代に突入ですね
(2022.1現在)

10年前は、バクチでしたよね。

合コンという名のバクチ。

「っしゃ!当たりや!」
と大喜びしたり、

「くそー!ハズレや!」
「時間と金ムダにした!」
とヤケ酒あおったり。

いまはネットでコスパ良く出会える。

素晴らしい時代ですわな〜
# 昭和57年うまれのオッサン

話がそれました。
以下の点に注意が必要です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ ポイントの有効期限は、6ヶ月
━━━━━━━━━━━━━━━━━
6ヶ月で勝負を決めましょう。

━━━━━━━━━━━━━━
▼ 返金しないよ
━━━━━━━━━━━━━━
利用停止させられた場合、返金しないと。
ポイントも返還しないと。
うーん。ケースによっては争えるかも。
詳しくは解説参照

━━━━━━━━━━━━━━
▼ 損害賠償トラブル!
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になったら、
弁護士などに相談しましょう

✔︎ イククルから請求された場合
  言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが損害を負った場合
  イククルの
  「一切責任を負いまへんで」
    を崩せる可能性あり。

↓ その他もろもろ【ポイント解説】へGo ↓

利用規約:改定日不明、 プライバシーポリシー:改定日不明。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

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「出会い」

イククルのポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

特に規定はないですが、マメ知識をお伝えしますね。

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▼ マメ知識
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■ パクっちゃダメよ〜ダメダメ
サービス全般の知的財産はイククルのもの。
無断で利用しないよう注意しましょう。

■ あなたの権利
もし投稿する機能などがあれば、
・あなたの投稿などは、あなたのもの
・メッセージなども。
・あなたの知的財産権です
・勝手に利用されたら「やめてね」と言えます。

項目2:解除解約

━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ ポイントの有効期限は、6ヶ月
━━━━━━━━━━━━━━━━━
6ヶ月で勝負を決めましょう。

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▼ 返金しないよ規定
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ケースによっては消費者契約法9①違反の可能性あり。
事業者が受け取れるのは【平均的損害分】だけだから。
それを超える分は、あなたに返金しなければならない。
トラブったときは、国民生活センターへGo!

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▼ 消えなさい!
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イランことをすると、登録抹消されます。
↓ ザッとこんな場合
・誹謗中傷
・援助交際など
・ワンナイトラブを執拗に迫る
・こいつヤベーと思われた場合

項目3:あなたの義務・責任

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▼ 押さえておきましょう!
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特に規定はないけど、押さえておきましょう。

■ ウチに迷惑かけたから賠償してね
と言われても、即座に応じる必要なし。
↓ これは裁判所さまが決めること ↓
✔︎ 本当に賠償する必要があるのか?
  あなたの過失はある?
  因果関係ある?
✔︎ 損害額はいくらか?
などなど。
トラブったときは、国民生活センターなどへGo!

■ ID・パスワードの管理は厳重に
あなたの責任で盗まれてサービスを利用された場合、あなたの行為とみなされる可能性あり

■ 秘密は守りましょう(お相手の)

項目4:事業者の義務・責任

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▼ 一切責任を負わないよ
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↓ この文言、常に有効かは疑問
「当サイト上の事故、トラブル等に関しては当社は一切責任を負いません」

【理由】
イククルに大チョンボ(重大な過失)がある場合「一切責任負わない」はダメ(消費者契約法8条1項1号・3号)
大チョンボがある場合、損害賠償請求できます。
✔︎ トラブったときは、国民生活センターなどへGo!

項目5:その他 (プライバシー等)

━━━━━━━━━━━━━━
▼ ん?規約が変更されてない?
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コレさ、私に不利じゃない?
と思ったら、国民生活センターへ。
なぜなら、内容的に合理的じゃないとダメだから(民法548条の4)

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▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
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特に問題がないと考える(プライバシーポリシー)

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▼ どうすればいい?(個人情報トラブル)
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■ あなたができる4つの対策

1.
「わたしの個人情報、どう取り扱われてるの?」
と思った場合
以下の請求ができます。
・私の個人情報を開示してよ(個人情報保護法33①)
・誰に提供したの?第三者に提供した記録を開示してよ(33⑤)

2.
「勝手に第三者に提供しないでよ」
と請求できます(35③)

3.
「消してよ」
個人情報の訂正、削除などを請求できます(34①)
厳密に言えば、
あなたの情報が「誤ってるとき」に請求ができる。
でも、情報が正しくても応じてくれる...はず。
〈個人の人格尊重〉
という個人情報保護法の理念(3条)に照らせば。

4.
「もう、わたしの個人情報を使わないでよ」
以下の場合、利用の停止を請求できます(35①)
・利用目的の範囲を超えて使われている場合
・不適正に利用されている場合

■ Help me!

事業者が応じてくれない時
助太刀を求めましょう(第三者機関の力を借りる)
↓ 方法は以下のとおり。

✔︎ 認定個人情報保護団体に申し入れる(53条)
 この団体が、事業者に
 「おい!ユーザーから苦情でてるぞ」
 と言ってくれます。
     ↓
  万が一、解決しなければ
     ↓
✔︎ 個人情報保護委員会に申し入れる(146条)
  以下の権力を持った強力な機関です。
  ・指導、助言
  ・報告、立入検査
  ・勧告
  ・命令

この投稿は、2022年01月12日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。

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