ブック放題利用規約

林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

ブック放題

株式会社ビューン

林 孝匡 弁護士からの
気をつけよう!

2022/01/25 作成

お使いのブラウザは対応していません。お手数ですが、Canvasに対応したブラウザをお使いください。
権利関係は?  安心レベル4 解除解約は?  安心レベル2 あなたの義務・責任は?  安心レベル3 事業者の義務・責任は?  安心レベル3 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル3
林 孝匡弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
以下の点に注意しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 返金しないよ規定
━━━━━━━━━━━━━━
が、2つあり。

利用規約:2021/03/29改定版、 プライバシーポリシー:2014/09/12改定版。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

類似のサービスも見てみよう

「漫画•アニメ」

ブック放題のポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

━━━━━━━━━━━━━━
▼ パクっちゃダメよ〜ダメダメ
━━━━━━━━━━━━━━
8条:サービス全般の知的財産はブック放題のもの。
無断で利用しないよう注意しましょう。

項目2:解除解約

━━━━━━━━━━━━━━
▼ 返金しないよ規定 〜part1〜
━━━━━━━━━━━━━━
サービスを利用できなかった場合でも、返金しないと。
ケースによっては、消費者契約法9①違反の可能性あり。
この条項です↓↓↓
========
3条6項:本サービスに申込み後の返金は行いません。当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスが正常に利用できなかった場合等、本サービスの全部または一部がご利用できない状態が生じた場合でも、月額情報料および従量情報料をお支払いいただきます。
========
消費者契約法によれば、事業者が受け取れるのは【平均的損害分】だけ。
それを超える分は、あなたに返金しなければならない。

【平均的損害】はいくら?で争われることが多いですね。

━━━━━━━━━━━━━━
▼ 返金しないよ規定 〜part2〜
━━━━━━━━━━━━━━
12条:こういうこと書いてますね↓
サービスを廃止した場合、入金済みのお金を返せないと。

事業者に過失がある場合、損害賠償請求できる可能性ありと考えます。

━━━━━━━━━━━━━━
▼ 消えなさい!
━━━━━━━━━━━━━━
5条:イランことをすると、登録抹消されます。↓↓↓
ザッとこんな場合
・料金の滞納
・規約違反
・禁止行為
・こいつヤベーと思われた場合
など。一般的な内容。

項目3:あなたの義務・責任

━━━━━━━━━━━━━━
▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
━━━━━━━━━━━━━━
15条1項
しか〜し!これは裁判所さまが決めること↓↓↓
✔︎ 本当に賠償する必要があるの?あなたに過失はある?因果関係ある?✔︎ 損害額はいくら?などなど。

━━━━━━━━━━━━━━
▼ やっちゃダメ
━━━━━━━━━━━━━━
9条(禁止事項)
ザッとこんなこと↓↓↓
× 誹謗中傷
× 公序良俗に反する行為
× 運営妨害
× 知的財産権の侵害行為
など。一般的な内容。ザッと目を通しておきましょう。

項目4:事業者の義務・責任

2点、お伝えしますね。
・一切責任を負わないよ!
・ウチはこんだけしか賠償しないよ!
って言われても、戦える可能性あり。

順番にいきます。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 一切責任を負わないよ!
━━━━━━━━━━━━━━
がありますね。「コレで損害が出ても、責任負わないよ」って書いてますが、常に有効かは疑問。
■ サービスの停止、中止:11条
■ サービスの廃止:12条
↑↑↑
戦える可能性あり。

*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、「一切責任を負わね〜」はダメなんです。
その旨は別箇所に記載あり(16条1項)

法律用語で言えば、大チョンボ=【重過失】ってことです。
消費者契約法に書いてるんですね。(8条1項1号・3号)

【大チョンボ】がある場合、損害賠償請求できます。

━━━━━━━━━━━━━━
▼ ウチはこんだけしか賠償しないよ
━━━━━━━━━━━━━━
と規定してますね
====
16条2項:何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は会員等が過去1か月間に支払った月額情報料および従量情報料を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします
====
でも、「ムキー!」「すべての損害を賠償してよ!」を言えるときもあります。
事業者に【大チョンボ】があれば、賠償額の天井をブチ破れることあり。昇竜拳!

カタくなりますが、法律用語で言えば、【重過失】があれば、相当因果関係のある損害をすべて請求できるんです。
【果たして、どのチョンボか?】でバトることになるでしょう。

項目5:その他 (プライバシー等)

━━━━━━━━━━━━━━
▼ ん?規約が変更されてるぞ
━━━━━━━━━━━━━━
21条:「私に不利じゃない?」と思ったら、国民生活センターへ。
なんでもかんでも自由には変更できないんですよね〜。

合理的な変更じゃないとダメ(民法548条の4)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・ 第三者に提供される場合がある:13条7項
あなたを特定できないよう加工した上で。

この投稿は、2022年01月25日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。

事業者様へ

ご意見・ご要望はこちら

ユーザーの皆様に、ルールを伝えるための
お手伝いをさせてください