まんが王国利用規約

林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

まんが王国

株式会社ビーグリー

林 孝匡 弁護士からの
気をつけよう!

2022/01/25 作成

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権利関係は?  安心レベル3 解除解約は?  安心レベル2 あなたの義務・責任は?  安心レベル3 事業者の義務・責任は?  安心レベル2 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル3
林 孝匡弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
以下の点に注意しましょう。
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⚠️ ポイント返してよ
⚠️ 返金トラブル
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が発生したら、国民生活センターへGo!

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▼ あなたのレビューは利用されます
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▼ 損害賠償トラブル!
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になったら、弁護士などに相談しましょう。
✔︎ まんが王国から請求された場合
言い値を払う必要ナシ

✔︎ あなたが請求したい場合
まんが王国の「一切責任を負いまへんで」を崩せる可能性あり。
「こんだけしか払いまへんで」も崩せる可能性あり。

利用規約:2020/03/31改定版、 プライバシーポリシー:2016/01/01改定版。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

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まんが王国のポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

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▼ パクっちゃダメよ〜ダメダメ
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10条:サービス全般の知的財産はまんが王国のもの。無断で利用しないよう注意しましょう。

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▼ あなたのレビューは利用されます
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11条:加工される可能性ありむずかしい言葉でいえば〈あなたは著作者人格権を行使できない〉

項目2:解除解約

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⚠️ ポイント返してよ
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どんな場合であっても・ポイントは返せないし・現金にも替えないと。

この条項です↓↓↓
5条8項:お客様の取得したポイントは、本サービスの中断、廃止その他いかなる理由であっても、現金その他に交換いたしません
しかし、事業者に責任がある場合は、損害賠償請求できる可能性あり、と考えます。

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▼ 返金トラブル
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4条9項:「料金やポイントを返還しない」と書かれてるんですが、
他方、「ウチに責任がある場合は返す」とも記載。

〈説明〉
消費者契約法9①によれば、事業者が受け取れるのは【平均的損害分】だけなんですよ。
それを超える分は、あなたに返金しなければならない。

【平均的損害】はいくら?で争われることが多いですね。

項目3:あなたの義務・責任

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▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
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10条5項:著作権侵害で惑かけたら、賠償してね。
しか〜し!これは裁判所さまが決めること
✔︎ 本当に賠償する必要があるの?あなたに過失はある?因果関係ある?✔︎ 損害額はいくら?などなど。

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▼ ID・パスワードの管理は厳重に
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3条2項:あなたの責任で盗まれて、サービスを利用された場合、あなたの行為とみなされるおそれあり。
「ポイント全部なくっなってるがな!」とか、立ち直れんですよね。

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▼ やっちゃダメ
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14条(禁止事項):ザッとこんなこと
× 著作権侵害
× 不正手段を使ってポイントを取得
× ウソの情報を登録
× 迷惑行為

など。一般的な内容。ザッと目を通しておきましょう。

項目4:事業者の義務・責任

2点、お伝えしますね。
・一切責任を負わないよ!・ウチはこんだけしか賠償しないよ!
って言われても、戦える可能性あり。

順番にいきます。
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▼ 一切責任を負わないよ!
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がありますね。「コレで損害が出ても、責任負わないよ」って書いてますが、常に有効かは疑問。
■ ID・パスワードが第三者に利用されたとき:3条2項
■ 第三者があなたのポイントを使った場合:5条2項
■ 第三者の行為:15条3項
■ サービスの中止・中断:19条
■ サービスの変更、終了、廃止:20条
↑↑↑
戦える可能性あり。

*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、「一切責任を負わね〜」はダメなんです。
書かれている箇所もあるが、書かれてないところもある。

法律用語で言えば、大チョンボ=【重過失】ってことです。
消費者契約法に書いてるんですね。(8条1項1号・3号)

【大チョンボ】がある場合、損害賠償請求できます。

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▼ ウチはこんだけしか賠償しないよ
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と規定してますね(15条)
直接損害しか賠償しないと。

でも、「ムキー!」「すべての損害を賠償してよ!」を言えるときもあります
事業者に【大チョンボ】があれば、賠償額の天井をブチ破れることあり。昇竜拳!

カタくなりますが、法律用語で言えば、【重過失】があれば、相当因果関係のある損害をすべて請求できるんです。
その点は記載しているので、誠実な印象です。

【果たして、どのチョンボか?】でバトることになるでしょう。

項目5:その他 (プライバシー等)

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▼ ん?規約が変更されてるぞ
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23条:「私に不利じゃない?」と思ったら、国民生活センターへ。
なんでもかんでも自由には変更できないんですよね〜。

合理的な変更じゃないとダメ(民法548条の4)

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▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
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特に問題がないと考える(個人情報保護方針)

この投稿は、2022年01月25日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。

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