Toysub!利用規約
林 孝匡弁護士がわかりやすく解説
Toysub!
株式会社トラーナ
林 孝匡
弁護士からの
気をつけよう!
2022/01/17 作成
林 孝匡弁護士
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同一カテゴリの平均
(↓低)
安心レベル
(高↑)
こんにちは。弁護士の林孝匡です。
↓ コレが気になりますよね ↓
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▼ げっ、おもちゃ壊れちゃった...
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原則、弁償しなくていいです。ほっ。
ただし、弁償が必要なケースあり。HPのQ&A【おもちゃを破損・汚してしまった】を見ておきましょう。
そのほか、以下の点に注意しましょう。
・ 解除できるケース
・ 未利用分の返金
↓ コレが気になりますよね ↓
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▼ げっ、おもちゃ壊れちゃった...
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原則、弁償しなくていいです。ほっ。
ただし、弁償が必要なケースあり。HPのQ&A【おもちゃを破損・汚してしまった】を見ておきましょう。
そのほか、以下の点に注意しましょう。
・ 解除できるケース
・ 未利用分の返金
利用規約:改定日不明、 プライバシーポリシー:改定日不明。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
項目1:権利関係
▼ 俺のものは俺のもの
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10条1項
・パクっちゃダメ。
・サービス全般の知的財産はToysubのもの。
・無断で利用しないよう注意しましょう。
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▼ オマエのものも俺のもの
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10条3項
・あなたの知的財産権は自由に利用される
投稿?どんなケースを想定してるのだろう
・しかも、加工される可能性もある
むずかしい言葉でいえば〈あなたは著作者人格権を行使できない〉気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう。
項目2:解除解約
▼ 解除するときの注意点
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↓ 8条3項そのまま
解除が可能な日は、各ユーザーがご利用のおもちゃ交換サイクルに応じて設定される2回目の発送が可能となる日以降の日とします。例えば、隔月交換でお申込みの場合は、初回の発送日から60日目以降に解除が可能です。なお、返品による契約解除は未開封の場合にのみ認められます。
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▼ 未利用分の返金について
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↓ 14条6項そのまま
未利用月分の返金については、以下の基準により、解約が成立した月の翌月末までに返金を行います。
ただし、金融機関等の状況その他やむを得ない事由により返金時期が変更となる場合があります。
・一括払いの未利用期間に係る返金・・・本サービスを利用した期間を毎月支払いの月額料金で再計算し、支払済み額との差額について、返金金手数料を差し引いて返金します。
返金額=支払済み金額―(毎月支払いの金額×利用月数[ ※ ] )―返金手数料770円
[ ※ ] 利用月数とは、一括払いの決済日から解約日までに経過した月数のことをいい、1か月未満の利用日数については当該利用日数が7日を超える場合1か月として利用月数に加えます。
・毎月払いの未利用期間に係る返金・・・解約直前の支払い決済日から起算し、解約日が7日以内である場合には1か月分の料金を返金します。
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▼ 登録が取り消されます
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5条・15条
イランことをすると、登録抹消されます。
↓ ザッとこんな場合
・ウソの情報を登録した場合
・こいつヤベーと思われた場合
など。一般的な内容。
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▼ 契約は自動更新
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8条3項
項目3:あなたの義務・責任
▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
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11条3項、5項・15条2項
しか〜し!↓ これは裁判所さまが決めること ↓
✔︎ 本当に賠償する必要があるのか?あなたの過失はある?因果関係ある?✔︎ 損害額はいくらか?
などなど。
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▼ 遅延損害金!
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14条1項
カネの支払いが遅れると、ペナルティ遅延損害金(年14.6%)
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▼ やっちゃダメ
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12条(禁止事項)
↓ ザッとこんな場合
・迷惑行為
・有害な情報を送信する行為
・そのた、イランこと
など。一般的な内容。ザッと目を通しておきましょう。
項目4:事業者の義務・責任
・一切責任を負わないよ!
・ウチはこんだけしか賠償しないよ!
って言われても、戦える可能性あり。
順番にいきます。
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▼ 一切責任を負わないよ!
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がありますね。
「コレで損害が出ても、責任負わないよ」って書いてますが、常に有効かは疑問。
↓↓↓
■ サービスの中止、廃止:16条2項
■ サービス利用全般で:16条3項
↑↑↑
戦える可能性あり。
*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、「一切責任を負わね〜」はダメなんです。
法律用語で言えば、大チョンボ=【重過失】ってことです。
消費者契約法に書いてるんですね。(8条1項1号・3号)
【大チョンボ】がある場合、損害賠償請求できます。
項目5:その他 (プライバシー等)
▼ げっ、おもちゃ壊れちゃった...
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原則、弁償しなくていいです。ほっ。
ただし、弁償が必要なケースあり。HPのQ&A【おもちゃを破損・汚してしまった】を見ておきましょう。
(規約には定められておらず)
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▼ ん?規約が変更されてるぞ
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20条:「私に不利じゃない?」と思ったら、国民生活センターへ。
*** 解説 ***
規約って、なんでもかんでも自由には変更できないんですよね〜。
シバりあり。合理的な変更だけが認められます(民法548条の4)
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▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
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特に問題がないと考える。
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▼ どうすればいい?(個人情報トラブル)
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■ あなたができる4つの対策
1.「わたしの個人情報、どう取り扱われてるの?」と思った場合以下の請求ができます。
・私の個人情報を開示してよ(個人情報保護法33①)
・誰に提供したの?第三者に提供した記録を開示してよ(33⑤)
2. 「勝手に第三者に提供しないでよ」と請求できます(35③)
3.「消してよ」個人情報の訂正、削除などを請求できます(34①)
厳密に言えば、あなたの情報が「誤ってるとき」に請求ができる。
でも、情報が正しくても応じてくれる...はず。
〈個人の人格尊重〉という個人情報保護法の理念(3条)に照らせば。
4. 「もう、わたしの個人情報を使わないでよ」以下の場合、利用の停止を請求できます(35①)
・利用目的の範囲を超えて使われている場合
・不適正に利用されている場合
この投稿は、2022年01月17日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。