一休.com利用規約

林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

一休.com

株式会社一休

林 孝匡 弁護士からの
気をつけよう!

2022/01/20 作成

お使いのブラウザは対応していません。お手数ですが、Canvasに対応したブラウザをお使いください。
権利関係は?  安心レベル5 解除解約は?  安心レベル4 あなたの義務・責任は?  安心レベル3 事業者の義務・責任は?  安心レベル3 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル3
林 孝匡弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
フツーに利用する限り、特に問題ないと思います。

キャンセル料はチェックしておきましょう。
予約画面に書かれてるはずなので。

利用規約:2019/11/26改定版、 プライバシーポリシー:2021/03/11改定版。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

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一休.comのポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

特に規定はないけど、以下、押さえてきましょう。

━━━━━━━━━━━━━━
▼ パクっちゃダメよ〜ダメダメ
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サービス全般の知的財産は一休のもの。無断で利用しないよう注意しましょう。

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▼ あなたの権利(押さえておきましょう!)
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特に規定はないが、もし投稿する機能などがあれば、
・あなたの投稿などは、あなたのもの
・あなたの知的財産権です
・勝手に利用されたら「やめてね」と言えます。

項目2:解除解約

━━━━━━━━━━━━━━
▼ 予約を取り消されちゃう
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10条(禁止事項)
↓ こんなことしたら
・不正な予約
・ウソの情報で予約
・同じ日に複数のホテルを予約
・不適切行為
など。一般的な内容。

項目3:あなたの義務・責任

━━━━━━━━━━━━━━
▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
━━━━━━━━━━━━━━
■ クレジットカードの決済関係:4条3項
■ なんだかんだ迷惑かけたら:10条3項
しか〜し!これは裁判所さまが決めること。
✔︎ 本当に賠償する必要があるのか?あなたの過失はある?因果関係ある?✔︎ 損害額はいくらか?などなど。

━━━━━━━━━━━━━━
▼ やっちゃダメ
━━━━━━━━━━━━━━
10条(禁止事項)
↓ ザッとこんな場合
・不正な予約
・ウソの情報で予約
・同じ日に複数のホテルを予約
・不適切行為
など。一般的な内容。

項目4:事業者の義務・責任

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▼ 一切責任を負わないよ!
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がありますね。
「コレで損害が出ても、責任負わないよ」って書いてますが、常に有効かは疑問。
■ 予約番号などが第三者に悪用された場合:2条2項
■ クレジットカード関係でトラブって、一休から予約をキャンセル(4条4項)
■ ホテル情報の正確性など:7条3項
■ サービスの中止・中断:8条
■ サービス利用全般:9条
■ 一休からの予約の削除。「禁止行為したので予約削除しますね」ってやつ(10条2項)
↑↑↑
戦える可能性あり。

*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、「一切責任を負わね〜」はダメなんです。
法律用語で言えば、大チョンボ=【重過失】ってことです。

消費者契約法に書いてるんですね。(8条1項1号・3号)
【大チョンボ】がある場合、損害賠償請求できます。

書いてる箇所もあるが、書いてないところもある。

項目5:その他 (プライバシー等)

━━━━━━━━━━━━━
▼ ん?規約が変更されてるぞ
━━━━━━━━━━━━━━
15条:「私に不利じゃない?」と思ったら、国民生活センターへ。

*** 解説 ***
規約って、なんでもかんでも自由には変更できないんですよね〜。
シバりあり。合理的な変更だけが認められます(民法548条の4)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特に問題がないと考える。

この投稿は、2022年01月20日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。

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