BASE利用規約
岡本 陽平弁護士がわかりやすく解説
BASE
BASE株式会社
岡本 陽平
弁護士からの
気をつけよう!
2022/03/29 作成
岡本 陽平弁護士
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事業者は、あくまでも当事者間の売買を行う場の提供などをするにすぎず、商品の売買の契約当事者は利用者自身であり、売買契約当事者としての義務は利用者自身が負うことを確りと認識しておく必要があります。
その他、本サービスについての事業者の責任が制限されていたり、利用者・顧客間の売買契約の決済手段の制限や退会時等の権利の制限があるなど、本サービス特有の留意点がある点についての注意が必要です。
その他、本サービスについての事業者の責任が制限されていたり、利用者・顧客間の売買契約の決済手段の制限や退会時等の権利の制限があるなど、本サービス特有の留意点がある点についての注意が必要です。
利用規約:2021/06/24改定版、 プライバシーポリシー:2021/06/24改定版。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
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項目1:権利関係
項目2:解除解約
また、除名等をされた場合には、その時点で事業者が利用者に支払うこととなっていた金銭等については、違約金として没収等されてしまうので、留意が必要です(利用規約第12条4項)。
項目3:あなたの義務・責任
そのため、利用者は顧客に対し、取引の当事者は利用者と顧客であり販売等に伴う権利・義務は会員と当該顧客との間で発生することを明確に表示する義務を負っています(利用規約第4条3項)。
また、顧客との間の取引については、商品の送付、代金の決済その他販売に必要な手続きを自らの責任で決定のうえ行う必要があり(利用規約第4条2項)、商品に瑕疵等があった場合に顧客に直接責任を負う(利用規約第4条6項)など、取引の当事者としての責任を負っています(利用規約第4条をよくご確認ください)。
事業者が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、その全額を事業者に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を事業者に支払うことになります(利用規約第4条6項)。
本サービスの利用の対価として本サービス利用手数料などを事業者に支払う必要があります(利用規約第7条)
利用者は、本サービスを利用して販売した商品の代金の決済に関し、事業者指定の決済手段を利用しなければならず(利用規約第6条1項)、本サービスのシステム上で商品の発送を確認できた日の翌日から7日の間に顧客等からクレームがなされなかった場合に限り事業者に代金の支払いを請求する(利用規約第6条2項)など、代金の授受に関して制限がありますので、利用規約第6条はよく理解しておく必要があります。
資格停止事由(利用規約第12条)や禁止行為(利用規約第18条)もありますが、これらの内容は、一般的な内容です。
項目4:事業者の義務・責任
その他にも、商品の未発送や本規約に違反した売買を行った場合等は決済手段の利用ができずそれに伴う損害に関し故意・重過失がない限り責任を負わない(利用規約第6条1項)など事業者の責任が限定されている条項がありますので、よくご確認ください。
項目5:その他 (プライバシー等)
また、事業者は、いつでも本サービスの内容を事前告知なく変更・廃止、サービスの停止等ができ、変更や停止等により利用者に生じた損害には一切責任を負いません(利用規約第14条、15条)。また、HP公表等により本規約の変更等が可能ですので(利用規約第29条)、本サービスの内容の変更や停止、規約変更等がないかどうかは、事業者のHPをよく確認する等の注意が必要です。
なお、プラポリの定めの内容はよく見られる内容で特に特異な内容はないものと思われます。
この投稿は、2022年03月29日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。