paters利用規約

岡本 陽平弁護士がわかりやすく解説

paters

株式会社amica

岡本 陽平 弁護士からの
気をつけよう!

2022/03/29 作成

お使いのブラウザは対応していません。お手数ですが、Canvasに対応したブラウザをお使いください。
権利関係は?  安心レベル4 解除解約は?  安心レベル3 あなたの義務・責任は?  安心レベル3 事業者の義務・責任は?  安心レベル3 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル4
岡本 陽平弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
マッチングサイト全般に言えることですが、不特定多数の会員が同時に利用するサービスであり、本サービスを悪用する会員もいる可能性があることを十分認識しておく必要があります。そのため、開示する情報や他の利用者とどのようなやりとりをするかについては自らしっかりと取捨選択して慎重に行動する必要があります。また、有料会員については、申込み後の変更・キャンセルはできないことなどに留意が必要です。

利用規約:2020/03/03改定版、 プライバシーポリシー:2020/02/15改定版。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

類似のサービスも見てみよう

「出会い」

patersのポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

知的財産権等に関し、特異な制約が課される場面は特にありません。ただし、利用者が投稿等をしたコンテンツは利用者等に著作権が帰属しますが、事業者に対し、日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾したものとみなされているなど、事業者に権利が与えられていますので注意が必要です(第15条)。

項目2:解除解約

マッチングサービス全般に言えることで、特有のものはありあませんが、利用者は、退会申請フォームから契約終了通知をすることで、いつでもいかなる理由でも本契約を解約させることができますが(10条2項)、有料サービスを利用期間の途中で解約することはできないことに注意が必要です(12条2項)。

項目3:あなたの義務・責任

マッチングサービス全般に言えることで、特有のものはありあませんが、利用者が公開するコンテンツについて全て自己で責任を負うこと(第8条)等に留意が必要です。

また、主に以下のような禁止事項が定められています(第8条(禁止事項))。いずれも節度を守って通常の利用をしている限り、抵触するようなものはないと思われますが、若干抽象的な規定もありますので、第8条(禁止事項)記載の内容をよく理解しておく必要があります。
・援助交際、売買春を目的として本サービスを利用する行為
・利用者のアイコン画像など本サービス上の画像を事業者の承諾なくキャプチャーその他の方法により複製・利用・公開する行為
・本利用規約に反する行為
・虚偽の情報をコンテンツを掲載してコンテンツ閲覧者を欺く行為
・第三者の名誉や社会的信用を毀損したり、不快感や精神的な損害を与える行為

そのほか、以下点にも留意が必要です。
・事業者のサービスやそれらを構成するデータを、本サービスの提供目的を超えて利用した場合、それらの行為によって利用者が得た利益相当額や事業者が被った損害を賠償する義務があること(第11条)
・利用者は、利用者が法令または本利用規約に違反して本サービスを利用したことに起因して事業者が何らかの損害等を被った場合、賠償する義務があること(第14条)
・利用者は、自己の責任に基づき本サービスを利用するものとし、本サービスの他の会員との交流に関しては、単独で責任を負うこと(第18条)。
・本サービスでは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制を行っていること(第21条)

項目4:事業者の義務・責任

主に下記点において事業者は免責・制限されている、または、保証していません(第5条、第23条など)。下記以外でも様々な場面で免責等されていますので、これらのことについてしっかりと理解をしておく必要があります。

・事業者が必要と判断する場合、 あらかじめ利用者に通知することなく、いつでも、本サービスの全部または一部の内容を変更し、また、その提供を中止することができること
・本利用規定に基づき事業者が行った措置によって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないこと
・本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、 正確性など)がないことを保証していないこと
・事業者の債務不履行責任は、事業者の故意・重過失によらない場合には免責されること。仮に、利用者による本サービスの利用に関連して責任を負う場合でもその損害賠償額は、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、有料サービスにおいては代金額(継続的なサービスの場合は1か月分相当額)を上限とされていること

項目5:その他 (プライバシー等)

特に権利を大きく制限されるようなものはないと思われますが、マッチングサービス全般に言えることとして以下の通りです。
・不特定多数の方がご利用になっているため、場合によっては本サービスを悪用される可能性があることを認識のうえ、他の会員(特にメッセージのやり取りを行う他の会員)に対してのやりとり方法、個人情報の開示に関しては、慎重に考えて、本サービスを利用する必要があること(第23条)。
・有料会員の申込み後の変更・キャンセルはできないこと(第12条2項)。

この投稿は、2022年03月29日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。

事業者様へ

ご意見・ご要望はこちら

ユーザーの皆様に、ルールを伝えるための
お手伝いをさせてください