食べログ テイクアウト利用規約
林 孝匡弁護士がわかりやすく解説
食べログ テイクアウト
株式会社カカクコム
林 孝匡
弁護士からの
気をつけよう!
2021/11/23 更新
林 孝匡弁護士
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同一カテゴリの平均
(↓低)
安心レベル
(高↑)
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▼ 寿司が260人前も届いた!
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頼んでねー!ってなっても自己責任。
⚠️ 携帯のTEL番号の管理は厳重に
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▼ 賠償額、1000円。やすっ
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事業者に【大チョンボ】(=重過失)があれば、1000円をブチ破れます。
▼ 寿司が260人前も届いた!
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頼んでねー!ってなっても自己責任。
⚠️ 携帯のTEL番号の管理は厳重に
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▼ 賠償額、1000円。やすっ
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事業者に【大チョンボ】(=重過失)があれば、1000円をブチ破れます。
利用規約:2019/10/28改定版、 プライバシーポリシー:2013/10/22改定版。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
項目1:権利関係
サービス全般の知的財産は事業者のもの。無断で利用しないよう注意しましょう。
項目2:解除解約
イランことをするとサービスを利用できなくなります。
一般的な内容。
項目3:あなたの義務・責任
▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
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と規定してますね(7条)
しかし!これは、裁判所さまが決めること。
✔︎ 本当に賠償する必要があるの?あなたに過失はある?因果関係ある?✔︎ 損害額はいくら?などなど。
事業者の「○万円、払いなはれ!」が正しいとは限らない。
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▼ 寿司が260人分も届いた!なんでやねん!
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となっても、自己責任。ご自身の携帯番号の管理は厳重に(8条3項・4項)
第三者に利用されたとしても、自己責任。不正利用されたときはすぐ連絡しましょう(8条5項)
■ 登録情報に変更があったときは、すぐ連絡(10条1項)
修正せずに損害を被ったとしても、自己責任(10条3項)
■ キャンセルなどしたい場合は直接店舗へ連絡(12条3項)
食べログはプラットフォーマーにすぎないので、基本ノータッチ。
■ やっちゃダメ(15条)
一般的な内容。何をしたらダメか、ザッと目を通しておきましょう。
項目4:事業者の義務・責任
▼ 自分のケツは自分でふく?
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■ ケツふき規定(7条2項)
〈サービス利用についての一切の責任は、あなたが負う〉との内容。
これが〈事業者は一切の責任を負わない〉との趣旨であれば、うーん。
ケースによっては、消費者契約法8条1項1号・3号に違反している可能性あり。
事業者に〈重過失〉がある場合でも損害賠償責任の〈全部〉を免除してると読めるため。
■ ウチにケツふきさせたら、賠償してね(16条3項)
〈アナタが登録店舗などとトラブって、ウチにケツふきさせて損害が生じたら賠償してね〉との規定。
これは裁判所が決めること。
ホントウに賠償する必要があるのか?損害額はいくらか?など。
トラブったときは、国民生活センターなどに相談しましょう。
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▼ 一切責任を負わないよ!
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がありますね。「コレで損害が出ても、責任負わないよ」って書いてますが、常に有効かは疑問。
■ 登録店舗の行為:16条1項・2項
■ 事業者の都合で解除:18条3項
■ なんだかんだ、一切責任を負わないよ:20条
■ いきなりサービスを中止:21条・22条
↑↑↑
戦える可能性あり。
*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、「一切責任を負わね~」はダメなんです。
法律用語で言えば、大チョンボ=【重過失】ってことです。
消費者契約法に書いてるんですね。(8条1項1号・3号)
【大チョンボ】がある場合、損害賠償請求できます。
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▼ ウチはこんだけしか賠償しないよ
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と規定してますね(20条2項)1000円だと。
やす!
でも、「ムキー!」「すべての損害を賠償してよ!」を言えるときもあります。
事業者に【大チョンボ】があれば、賠償額の天井をブチ破れることあり。昇竜拳!
カタくなりますが、法律用語で言えば、【重過失】があれば、相当因果関係のある損害をすべて請求できるんです。
ここでも、【果たして、どのチョンボか?】でバトることになるでしょう。
項目5:その他 (プライバシー等)
▼ ん?規約が変更されてるぞ
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4条:「私に不利じゃない?」と思ったら、国民生活センターへ。
*** 解説 ***
規約って、なんでもかんでも自由には変更できないんですよね〜。
シバりあり。合理的な変更だけが認められます(民法548条の4)
■ 全然、気づかないんですけど!(5条)というおそれあり。
通知を〈アプリ上の適宜の場所〉にすることもあると。分かりやすい場所に通知してほしいところ。
■ ユーザー情報の削除等の申請ができます
アプリ上の〈お問い合わせフォーム〉から。
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▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
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特に問題がないと考える。
この投稿は、2022年02月07日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。