マイナポータル利用規約
林 孝匡弁護士がわかりやすく解説
マイナポータル
デジタル庁
林 孝匡
弁護士からの
気をつけよう!
2022/10/28 更新
林 孝匡弁護士
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国家と市民との関係には、国が市民に対して、国家権力の行使を行う場面と、国が国民と同じ立場で契約をする場面とがあります。
「マイナポータル」は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称マイナンバー法)の附則6条5項に記載があった情報提供等記録開示システムの名称です。
マイナポータルは、行政手続における様々な申請や届け出の各種情報提供と電子申請等のサービスを提供するウェブシステムであり(マイナポータル利用規約2条1号)、利用者は、本システムに関する法令に従う必要もある(利用規約3条2項)ことから、公権力の行使に関わるものであると考えられます。
「マイナポータル」は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称マイナンバー法)の附則6条5項に記載があった情報提供等記録開示システムの名称です。
マイナポータルは、行政手続における様々な申請や届け出の各種情報提供と電子申請等のサービスを提供するウェブシステムであり(マイナポータル利用規約2条1号)、利用者は、本システムに関する法令に従う必要もある(利用規約3条2項)ことから、公権力の行使に関わるものであると考えられます。
利用規約:2022/03/22改定版、 プライバシーポリシー:2022/03/28改定版。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
項目1:権利関係
項目2:解除解約
項目3:あなたの義務・責任
項目4:事業者の義務・責任
国家賠償法という法律があり、国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたとき、公の営造物の設置または管理に瑕疵があって他人の損害を生じたときの賠償責任を定めています。
これは民法の不法行為法の特則であり、国家との関係で弱者である市民を保護するための法律ですから、強行法規と考えられると思います、そうすると、市民の同意があったとしても、この規定を否定することはできません。この点で問題があります。
項目5:その他 (プライバシー等)
②また、2.収集する情報の範囲について、例えば、メールフォームでは名前、メールアドレスの記入をお願いすることがあるとしながら、5.自己に関する情報の開示では、個人を識別できる情報は収集しておりませんとの記載があり、メールフォームで記入した個人情報に関する取扱について記載がありません。
③その上で、7.で個人情報保護方針の改定について、お知らせしますとだけ記載があり、同意取得のプロセスについて記載がない点も問題です。
この投稿は、2023年03月28日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。