西野亮廣エンタメ研究所利用規約

林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

西野亮廣エンタメ研究所

株式会社CHIMNEY TOWN

林 孝匡 弁護士からの
気をつけよう!

2021/10/20 更新

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権利関係は?  安心レベル3 解除解約は?  安心レベル2 あなたの義務・責任は?  安心レベル3 事業者の義務・責任は?  安心レベル2 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル3
林 孝匡弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
こんにちは。
弁護士の林孝匡です。

2020年ころ、
入会してました。

毎日更新されるFacebookを
読んでただけですけどw

西野さん、バケモノです。

恐ろしいくらい
密度の濃い内容を、
毎日、欠かさず投稿

・ビジネスのこと
・今後、展開したいと思ってること
などなど。

しかも、笑いを交えて。

読むだけでも勉強になります。
5〜7年先のお話をされてます。

あと、
西野さんの
文章のうまさは、

弁護士の2億倍です(林調べ)

さて、本題です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 有料コンテンツ、まだ観てないんすけど
━━━━━━━━━━━━━━━━━
トラブルがあるかも。

西野さんは、
ゼッタイに返金してくれると
思いますがw

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの投稿が自由に利用される
━━━━━━━━━━━━━━━━━
気になる方は、
「どう利用されるの?」
と聞いてみましょう

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ サロンから損害賠償請求された!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害賠償請求されること、
ありえますよね。

なんか、書面とどいたんですけど...
「損害賠償請求します」って。

冷静になりましょう。
法律的に、払わなくてもいいかも。

詳しくは解説参照。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ コンチクショー!損害賠償請求したい!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
逆に、
あなたが損害賠償請求したい時も
ありますよね。

サロンのチョンボで、
あなたに損害が出たときですね。

あなたがサロンに連絡して、
「損害が出たんですけど」
って伝えたとき、

サロン側から
こんなことを言われる可能性が
あるんです。

====

・責任を負いません!

って、規約に書いてますよね。
どうぞお引きとり下さい。

ピシャ

====

え、マジで...
ってなりますよね。

でもコレ、
戦える可能性ありです。

↓ 詳しくは【ポイント解説】へGo! ↓

利用規約:2022/01/01改定版、 プライバシーポリシー:2017/12/01改定版。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

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西野亮廣エンタメ研究所のポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

━━━━━━━━━━━━━━
▼ 俺のものは俺のもの
━━━━━━━━━━━━━━
2条(8)

・パクっちゃダメ。
・西野さんの発信(知的財産)は西野さんのもの。
・無断で利用しないよう注意しましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ オマエのものも、俺のもの
━━━━━━━━━━━━━━━━━
12条2項

・あなたの投稿などは自由に利用される
・しかも、加工される可能性もある
  むずかしい言葉でいえば
 〈あなたは著作者人格権を行使できない〉

気になる方は
「どう利用されるの?」
と聞いてみましょう。

項目2:解除解約

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 有料コンテンツ、まだ観てないんすけど
━━━━━━━━━━━━━━━━━
トラブルがあるかも。

極端な話だが、
【配信直後に配信終了】
した場合でも、
返金されないと。

この規定です
↓↓↓

====

6条4項
 当社は、配信コンテンツの配信を自己の判断で停止又は終了する場合があります。この場合、有料で配信された配信コンテンツについて、第7条第1項の定めが適用されます。

7条1項
 当社は、会員が支払った利用料金及び購入代金について、返金を行わないものとします。

====

うーん。

事業者の都合による中止なら、
「代金を返して」
と言えると思います。

西野さんは、
ゼッタイに返金してくれると
思いますがw

念のため、
有料コンテンツは
早めに観ておきましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 日割計算は、行われない
━━━━━━━━━━━━━━━━━
5条2項

月の途中に解約しても日割り精算されない。
その月の料金を支払う必要あり。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 契約は、自動更新
━━━━━━━━━━━━━━━━━
5条3項

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの投稿は、残り続ける
━━━━━━━━━━━━━━━━━
9条

解約した場合であっても、
あなたが投稿したコンテンツは
他の会員が閲覧できる状態のまま。

項目3:あなたの義務・責任

━━━━━━━━━━━━━━
▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
━━━━━━━━━━━━━━
16条

しか〜し!

これは、
裁判所さまが決めること

↓↓↓

✔︎ 本当に賠償する必要があるの?
  あなたに過失はある?
  因果関係ある?

✔︎ 損害額はいくら?

などなど。

トラブったときは、専門家に相談を!
(国民生活センターや弁護士など)

━━━━━━━━━━━━━━
▼ やっちゃダメ
━━━━━━━━━━━━━━
8条1項(禁止事項)

ザッとこんなこと

↓↓↓

× 援助交際などの勧誘
× ゴリゴリ営業
× 誹謗中傷
× 利用妨害
× 公開前のプロジェクトをバラす

などですね。
一般的な内容。

ザッと目を通しておきましょう

項目4:事業者の義務・責任

━━━━━━━━━━━━━━
▼ 一切責任を負わないよ規定
━━━━━━━━━━━━━━
14条

「サービスの停止で、あなたに損害が出ても責任を負わないよ」

との規定です。

※ 常に有効かは疑問

〈理由〉

サロンに【大チョンボ】がある場合、
「一切責任を負わね〜」
はダメなんです。

法律用語で言えば、
大チョンボ=【重過失】
ってことです。

消費者契約法に書いてるんですね。
(8条1項1号・3号)

【大チョンボ】がある場合、
損害賠償請求できます。

====

実は、チョンボには3種類あるんです。

・通常のチョンボ(過失)
・かるいチョンボ(軽過失)
・大チョンボ(重過失)

松・竹・梅
みたいな感じです。

トラブったときは、

【果たして、どのチョンボか?】

でバトることになるでしょう。

トラブったときは、専門家に相談を!
(国民生活センターや弁護士など)

項目5:その他 (プライバシー等)

━━━━━━━━━━━━━━
▼ ん?規約が変更されてるぞ
━━━━━━━━━━━━━━
18条

「私に不利じゃない?」

と思ったら、国民生活センターへ。

なんでもかんでも
自由には変更できないんですよね〜。

シバりあり。
合理的な変更だけが認められます。
(民法548条の4)

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 入会できねー!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
あなたが怪しいからかもしれません。
(SNSアカウントが実名じゃないなど)

4条3項・4項

入会できない理由は
教えてくれません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 支払いはクレジットカードだけ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
5条5項

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特に問題がないと考える(プライバシーポリシー)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

どうすればいい?(個人情報トラブル)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ここからはマメ知識を。

個人情報でトラブったときの、

・4つの対策
・駆け込み寺

をお伝えしますね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたができる4つの対策
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【1】
「わたしの個人情報、どう取り扱われてるの?」

 と思った場合
 
 以下の請求ができます。
 
 ・私の個人情報を開示してよ
  (個人情報保護法33①)
 ・誰に提供したの?
  第三者に提供した記録を開示してよ
  (33⑤)

【2】
「勝手に第三者に提供しないでよ」

 と請求できます(35③)

【3】
「消してよ」

 個人情報の訂正、削除などを請求できます
 (34①)
 
 厳密に言えば、
 あなたの情報が「誤ってるとき」に請求できる。
 でも、情報が正しくても応じてくれる...はず。
 〈個人の人格尊重〉
 という法の理念(3条)に照らせば。

【4】
「もう、わたしの個人情報を使わないでよ」

 以下の場合、利用の停止を請求できる(35①)
 
 ・利用目的の範囲を超えて使われている場合
 ・不適正に利用されている場合

━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ Help me!
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「申し入れたけど、応じてくれない!」

って時。

外部機関に駆け込みましょう。

方法は、以下のとおり

↓↓↓

✔︎ 認定個人情報保護団体に申し入れる(53条)
 この団体が事業者に
 「おい!ユーザーから苦情でてるぞ」
 と言ってくれます。
     
     ↓
  万が一、解決しなければ
     ↓

✔︎ 個人情報保護委員会に申し入れる(146条)
  以下の権力を持った強力な機関です。
  ・指導、助言
  ・報告、立入検査
  ・勧告
  ・命令

トラブったとき、実践してみて下さいね。

ではまた、
別の利用規約でお会いしましょう!

この投稿は、2022年02月02日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。

事業者様へ

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お手伝いをさせてください