クラウドサイン利用規約
林 孝匡弁護士がわかりやすく解説
クラウドサイン
弁護士ドットコム株式会社
林 孝匡
弁護士からの
気をつけよう!
2022/03/21 更新
林 孝匡弁護士
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同一カテゴリの平均
(↓低)
安心レベル
(高↑)
押さえてほしいポイントをザッと挙げますね。
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⚠️ 返金しないよ規定あり
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戦える可能性あり
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⚠️ 4/30に申し込んでも、4月分全額!
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違法じゃないけど、無慈悲w詳しくは解説をご覧ください。
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⚠️ 返金しないよ規定あり
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戦える可能性あり
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⚠️ 4/30に申し込んでも、4月分全額!
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違法じゃないけど、無慈悲w詳しくは解説をご覧ください。
利用規約:2021/09/27改定版、 プライバシーポリシー:2021/09/27改定版。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
項目1:権利関係
▼ パクっちゃダメ
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4条・16条:サービス全般の知的財産は事業者のもの。無断で利用しないよう注意しましょう。
項目2:解除解約
・⚠️ 返金しないよ規定あり
・有料プランは自動更新
・⚠️ 4/30に申し込んでも、4月分全額!
順番にいきます。
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⚠️ 返金しないよ
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12条・13条:利用停止の措置などがとられた場合返金しないよと。
「それ、とりすぎやろ!」ってケースがあるかも。
問題となるのは、この規定↓
■ 12条
お客さまが有料プランを利用している場合、理由のいかんを問わず、以下のいずれの場合も料金の減免はなされず、有料プランの契約期間満了までの料金をお支払いいただきます。
・本規約に基づき、お客さまのID等の利用停止がなされた場合
・有料プランの契約が成立した後に利用資格停止措置がなされた場合
・当サービスの利用の停止その他当社が適切と判断する措置(以下、「利用停止措置等」といいます。)がなされた場合
・民法その他の法令または本規約第13条第1項ないし第2項に基づき、当社がお客さまとの間の契約を解除した場合
・有料プランの終了またはお客さまが当サービスを解約した場合
・その他、本規約に基づき、お客さまに対する当サービスの提供が停止ないし中断された場合
↑
「それ、とりすぎやろ!」って場合は、消費者契約法9①違反の可能性あり。
*** 解説 ***
ちょっとカタくなりますが、法律的に言うと、事業者が受けとれるのは【平均的損害分】だけなんです。
それを超える分は、あなたに返金しなければならない。
だいたいは【平均的損害】はいくら?で争われることが多いですね。
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▼ 有料プランは自動更新
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10条:停止する場合は、1ヶ月前の申し出が必要。
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⚠️ 4/30に申し込んでも、4月分全額!
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なんとも無慈悲な w↓
■ 10条3項:月途中からご利用いただく場合でも、月額固定費用は当月分全額をお支払いいただきます。
項目3:あなたの義務・責任
・ウチに迷惑かけたら賠償してね
・ID・パスワードの管理は厳重に
・やっちゃダメ
順番にいきます。
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▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
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と規定してますね(20条1項)
しかし!これは、裁判所さまが決めること。
↓↓↓
✔︎ 本当に賠償する必要があるの?あなたに過失はある?因果関係ある?✔︎ 損害額はいくら?などなど。
事業者の「○万円、払いなはれ!」が正しいとは限らない。
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▼ ID・パスワードの管理は厳重に
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6条:あなたの責任で盗まれて、サービスを利用されて、あなたに損害が生じた場合は自己責任
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▼ やっちゃダメ
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19条(禁止事項)ザッとこんなこと
↓↓↓
× プライバシー侵害
× 名誉・信用などの侵害
× 運営妨害
などですね。一般的な内容です。
項目4:事業者の義務・責任
・一切責任を負わないよ!
・ウチはこんだけしか賠償しないよ!
って言われても、戦える可能性あり。
順番にいきます。
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▼ 一切責任を負わないよ!
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がありますね。「コレで損害が出ても、責任負わないよ」って書いてますが、常に有効かは疑問。
■ 事業者からのメールが届かなかった場合:3条2項
*事業者側に原因がある場合も想定できる
■ 事業者からの契約解除などの場合:15条
■ 利用停止の措置:19条
■ サービスの変更、中止:20条4項・5項・6項
↑↑↑
戦える可能性あり。
*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、「一切責任を負わね〜」はダメなんです。
法律用語で言えば、大チョンボ=【重過失】ってことです。
消費者契約法に書いてるんですね。(8条1項1号・3号)
【大チョンボ】がある場合、損害賠償請求できます。
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▼ ウチはこんだけしか賠償しないよ
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と規定してますね(20条10項)
あなたが払った料金が上限だと。
でも、「ムキー!」「すべての損害を賠償してよ!」を言えるときもあります。
事業者に【大チョンボ】があれば、賠償額の天井をブチ破れることあり。昇竜拳!
カタくなりますが、法律用語で言えば、【重過失】があれば、相当因果関係のある損害をすべて請求できるんです。
その点は記載しているので、誠実な印象です。
【果たして、どのチョンボか?】でバトることになるでしょう。
項目5:その他 (プライバシー等)
▼ ん?規約が変更されてるぞ
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2条1項:「私に不利じゃない?」と思ったら、国民生活センターへ。
*** 解説 ***
規約って、なんでもかんでも自由には変更できないんですよね〜。
シバりあり。
合理的な変更だけが認められます(民法548条の4)
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▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
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特に問題がないと考える。
この投稿は、2022年03月29日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。