FXブロードネット利用規約
松宮 浩典弁護士がわかりやすく解説
FXブロードネット
株式会社FXブロードネット
松宮 浩典
弁護士からの
気をつけよう!
2022/08/01 更新
松宮 浩典弁護士
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全体として事業者有利な約款。FX取引は自己責任が原則であることを十分に認識して取引を行いましょう。
利用規約:2016/12/01改定版、 プライバシーポリシー:2022/04/01改定版。
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項目1:権利関係
●証拠金の額は事業者が変更可能である。変更後の証拠金額は変更前から保有する建玉についても遡及的に適用される(取引約款5条4項)。
●証拠金の返還については1件あたり 5,000 円以上とする(全額出金の場合を除く。)。回数制限はない(取引約款5条3項、取引説明書ルール11)。
●顧客が期限の利益を喪失したときは、事業者は、顧客の取引につき、それを決済するために必要な反対売買を、顧客に事前に通知することなく顧客の勘定において行うことができる(取引約款12条1項~4項)。
●事業者は、顧客の損失を限定することを目的として、取引説明書に定める条件が成立したときは、事業者の任意で、反対売買を、顧客に事前に通知することなく顧客の勘定において行うことができる(ロスカット 取引約款13条6項、取引説明書ルール16)。
●事業者は、債権の期限にかかわらず、事前に顧客に通知することなく相殺できる(取引約款13条)。
項目2:解除解約
●顧客から1年以上事業者への連絡又は取引口座へのアクセスが行われていないと事業者が判断した場合、事業者は、契約を解除することができる(取引約款21条1項2号)。
項目3:あなたの義務・責任
項目4:事業者の義務・責任
●顧客の取引内容等の報告書その他の書類の作成および提出に関して顧客に発生した一切の損害については、事業者は免責される(取引約款20条2項)。
●顧客のログインID及びパスワードが第三者に使用され取引が行われたことによって生じた一切の損害について事業者は免責される(取引規定2条)。
項目5:その他 (プライバシー等)
●事業者が約款の変更を顧客に通知し、期日までに異議を述べない場合や、その後に顧客が本取引の建玉の決済以外の取引を行った場合は、顧客は約款の変更に同意したものとみなす(取引約款26条3項)。
この投稿は、2022年12月02日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
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