みんなのFX利用規約

松宮 浩典弁護士がわかりやすく解説

みんなのFX

トレイダーズ証券株式会社

松宮 浩典 弁護士からの
気をつけよう!

2022/08/01 更新

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権利関係は?  安心レベル3 解除解約は?  安心レベル2 あなたの義務・責任は?  安心レベル3 事業者の義務・責任は?  安心レベル3 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル2
松宮 浩典弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
全体として事業者有利な約款であり、解約申入れを受け付けない場合がある点で同業他社に比べて顧客に厳しめの内容。

利用規約:2022/08/20改定版、 プライバシーポリシー:2022/04/01改定版。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

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みんなのFXのポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

●証拠金維持率は事業者が変更可能である(5条4項)。変更後の証拠金維持率は変更前から保有する建玉についても遡及的に適用される(5条5項)。
●事業者は、顧客の損失の拡大防止を目的として、事業者の裁量により顧客の建玉の全部を顧客の計算において差金決済し、又はその時点において未だ約定していない顧客の注文の全部を事業者の裁量により取り消すことができる(ロスカット 13条)。
●証拠金の返還については、1営業日あたり1回で、1件あたり 2,000 円以上とする(全額出金の場合を除く。)(18条6項,取引説明書19(5))。
●事業者は、債権の期限にかかわらず、事前に顧客に通知することなく相殺できる(26条)。

項目2:解除解約

●顧客から解約申入れを行った場合において、顧客に建玉があるときは、事業者は顧客の解約の申入れを拒否することができる(23条4項)。
●取引口座において建玉が無く、かつ取引口座に証拠金が無い状態が1年間以上継続した場合、事業者は、顧客に事前に通知することなく契約を解除することができる(23条5項)。

項目3:あなたの義務・責任

●顧客の行為が禁止事項に該当するか否かの判断主体が事業者である(22条)。
●事前に通知することなく顧客の取引内容等を政府機関等宛てに報告する場合があり、事業者が報告書等を作成することについて顧客に協力義務がある(31条1項)。

項目4:事業者の義務・責任

●一定の場合に事業者が顧客の承諾なく行った取引によって顧客が損害を被った場合に、顧客は事業者に損害賠償請求ができない(2条6項)。
●顧客の取引内容等の報告に関して顧客に発生した一切の損害については、事業者は免責される(31条4項)。

項目5:その他 (プライバシー等)

●事業者は自らの裁量で約款等を変更することができる(39条1項)。
●事業者が約款の変更又は改定を顧客に通知し、変更又は改定の効力発生日を過ぎて顧客が新規取引を行った場合は、顧客は約款の変更又は改定に承諾したものとみなす(39条3項)。

この投稿は、2022年12月02日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

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