DMM FX利用規約
日向 稜弁護士がわかりやすく解説
DMM FX
株式会社DMM.com証券
日向 稜
弁護士からの
気をつけよう!
2022/08/01 更新
日向 稜弁護士
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全体として事業者有利な約款であり、解約申入れを受け付けない場合がある点や、事業者の故意により顧客の得べかりし利益が失われた場合についても一切免責されるという点で、同業他社に比べて顧客に厳しめの内容。
利用規約:2022/04/01改定版、 プライバシーポリシー:2022/04/02改定版。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
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項目1:権利関係
●証拠維持率が事業者の定める基準に達した場合、事業者の裁量により顧客の実や苦情の注文の全部を顧客の計算において差金決済し、又はその時点において未だ約定していない顧客の注文の全部を事業者の裁量により取り消すことができる(ロスカット 13条)。
●証拠金の返還については、1営業日あたり1回で、1件あたり 2、000 円以上とする(全額出金の場合を除く。)(取引約款13条3項等)。
●事業者は、債権の期限にかかわらず、事前に顧客に通知することなく相殺できる(19条1項2項)。
項目2:解除解約
●取引口座の取引及びすべての残高が無くなった後、相当期間が経過したとき、契約を解除することができる(23条5項)。
項目3:あなたの義務・責任
●顧客は、破産手続き開始、本取引に関する債権の差押え等、事業者に対する債務の遅滞等(期限の利益の喪失事由)に該当する事由があった場合には、それを事業者に書面によって報告する義務がある(取引約款27条)。
●事業者が顧客の取引内容等を政府機関等宛てに報告する場合があり、事業者が報告書等を作成することについて顧客に協力義務がある(30条2項)。
項目4:事業者の義務・責任
●顧客のログインID及びパスワードが第三者に使用され取引が行われたことによって生じた一切の損害について、事業者の攻めに帰すべき事由があった場合を除き、事業者は免責される(取引約款5条7項)。
●事業者側の責めに帰すべき事由があった場合にも、顧客の得べかりし利益については、一切、事業者は免責される(36条)。
項目5:その他 (プライバシー等)
●事業者は自らの裁量で解約することができる(33条1項)。
●事業者が約款の変更等を顧客に通知し、変更等の効力発生日を過ぎて顧客がサービスを利用した場合又は事業者の定める期間内にサービスの解約手続きを取らなかった場合は、顧客は約款の変更等に承諾したものとみなす(42条2項)。
●個人情報の取り扱いに関する独立した規定が整備されている(取引約款41条)
この投稿は、2023年02月04日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
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