Uber Eats利用規約
林 孝匡弁護士がわかりやすく解説
Uber Eats
UberJapan株式会社
林 孝匡
弁護士からの
気をつけよう!
2021/11/05 作成
林 孝匡弁護士
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同一カテゴリの平均
(↓低)
安心レベル
(高↑)
フツーに利用する限りは、問題はないと思います。
利用規約:2020/05/25改定版、 プライバシーポリシー:2021/10/30改定版。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
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「デリバリー」
項目1:権利関係
▼ 俺のものは俺のもの
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〈制限・所有権〉のところに記載
・パクっちゃダメ
・サービス全般の知的財産はUberのもの
・無断で利用しないよう注意
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▼ オマエのものも俺のもの
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あなたのテキスト、音声などのコンテンツ(知的財産権)は、あなたのもの。
しか〜し!Uberが利用できるとの規定になっている(ライセンスを付与)
気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう。
項目2:解除解約
・Uberは、いつでもサービスを停止できる。
返金について記載がないが、あなたに過失がない場合は返金を求めることができると考える。
■ 4.支払い〈第3段落〉
・料理が到着する前であればキャンセルできる。※ キャンセル料がかかる場合あり。
項目3:あなたの義務・責任
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▼ 手数料、いつもより高くない?
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4.支払いの第3段落
手数料が大幅に引き上げられる場合がある(需要の高い時期など)
※ あなたに知らされない場合も、
その高い手数料が課される可能性があると読める
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▼ 手数料が発生するケース
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4.支払いの第1段落〈終局的かつ返済不能〉
との記載があるけど、常にそのような措置をとれるかは疑問。
あとは、
■ 2.本サービス(ライセンス)
・商業目的で使用したらダメ
■ 3.貴殿による本サービスの使用
・ユーザーアカウント
ID・パスワードを厳重に管理しましょう。
盗まれて使われた場合、あなたの責任になります。
■ ユーザーにより提供されるコンテンツ〈第3段落〉
・名誉毀損などのコンテンツを提供してはダメ
項目4:事業者の義務・責任
▼ ちょっと何いってるか分かんない
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「最大限許容される限りにおいて専ら貴殿が負担する」との言葉。
記載箇所:5.免責条項及び責任制限、並びに補償
うーん。Uberの責任を全部免除するとも解釈できる。
そのように適用される可能性もある。その場合は、消費者契約法8条1項1号・3号の観点から問題があると考える。
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▼ 一切責任を負わないよ!
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がありますね。〈責任制限〉の箇所。戦える可能性あり。
〈理由〉
Uberに【大チョンボ】がある場合、「一切責任を負わね〜」はダメなんです。
法律用語で言えば、大チョンボ=【重過失】ってことです。
消費者契約法に書いてるんですね。(8条1項1号・3号)
【大チョンボ】がある場合、損害賠償請求できます。
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▼ ウチはこんだけしか賠償しないよ
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と規定してますね。〈責任制限〉の箇所
500ユーロしか賠償しないよ!と。
でも、Uberに【大チョンボ】があれば、賠償額の天井をブチ破れることもあります。
すべての損害を賠償してよ!昇竜拳!ってことです。
法律用語で言えば、【重過失】があれば、相当因果関係のある損害をすべて請求できるんです。
【果たして、どのチョンボか?】でバトることになるでしょう。
項目5:その他 (プライバシー等)
▼ ん?規約が変更されてるぞ
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〈第5段落〉
「私に不利じゃない?」と思ったら、国民生活センターへ。
*** 解説 ***
規約って、なんでもかんでも自由には変更できないんですよね〜。
シバりあり。合理的な変更だけが認められます(民法548条の4)
■ 準拠法(オランダ法)
トラブった場合は、国際商工会議所(http://www.iccjapan.org/icc-japan/qa.php)の調停手続で解決を図る。
何かトラブルが生じた場合、Uber Eats Japan合同会社(legal@uber.com)に問い合わせてみましょう。
この投稿は、2021年11月05日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。