d払い利用規約

山本 恭輔弁護士がわかりやすく解説

d払い

株式会社NTTドコモ

山本 恭輔 弁護士からの
気をつけよう!

2021/11/30 作成

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権利関係は?  安心レベル5 解除解約は?  安心レベル4 あなたの義務・責任は?  安心レベル5 事業者の義務・責任は?  安心レベル3 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル3
山本 恭輔弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
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利用規約は,利用者とドコモ社の契約状態に応じて適用される規定が細かく変わってくることになり,かなり複雑な印象を受けました。様々な関連規定がPDFで提供されているという形態も,利用者がすべてに目を通すことが現実的に不可能になる要因になっていると思います。

利用規約:2021/10/25改定版、 プライバシーポリシー:2019/12/11改定版。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

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d払いのポイント解説

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「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

d払いの基本規約には,知的財産権に関する規定は見当たりませんでした。
ただし,d払い(iD)に関しては,「d払い(iD)利用規約」第35条に,ドコモ社が,dカードアプリに関する著作権など一切の権利を有し,利用者がdカードアプリを複製,改変など本来以外の用途にdカードアプリを利用してはいけないことが定められています。

項目2:解除解約

第9条第2項に,本サービスを利用した決済は,ドコモ社の承認を得ない限り,解除,取消しや撤回をすることはできないことが定められています。
また,第12条第2項に,利用者が売買契約などの解除・取消しをする場合,利用者自身で,売主に対して解除・取消しの手続を行う必要があることが記載されています。

項目3:あなたの義務・責任

第15条第2項に,ドコモ社が利用者のサービス利用を停止できる場合が列挙されています。主要なものは以下のとおりです。
・購入代金を期限どおりに支払わないこと
・規約違反
・パスワードなどの不正利用
・不正決済
・現金等を得る目的で本サービスを利用すること
また,第14条で,利用者が回線契約者である場合,回線契約者用の契約約款への違反が禁止事項であることが確認されています。

項目4:事業者の義務・責任

第12条第1項に,利用者と加盟店との間の取引に関して,ドコモ社は取引の当事者ではなく,商品等につき保証をせず,また責任を負うものではないことが記載されています。さらに,第12条第4項では,売買が解除・取消し・無効となるなどして,加盟店が利用者に代金を返還すべき場合でも,ドコモ社は,一旦支払を受けた代金については,加盟店から先に返還を受けない限り,利用者に返還する義務を負わないことが定められています。
第15条第6項には,別に契約約款で責任を負う場合を除き,ドコモ社はサービスの停止により利用者に損害が発生した場合でも責任を負わないことが定められています。
第19条第2項で,ドコモ社の落ち度で利用者に発生した損害について,通常発生する損害に限り賠償するとされ,さらにspモードの付加機能使用料の1か月分の金額が賠償の上限とされています。ただし,ドコモ社の落ち度が重大である場合には,この上限は適用されません。
なお,第17条で,機器や情報の盗難などで利用者が損害を受けたときに,一定の手続に従えば補償を受けられることがあるということが定められています。

項目5:その他 (プライバシー等)

第18条とプライバシーポリシーで個人情報などの取り扱いが決められています。
ドコモ社が取得する「パーソナルデータ」の範囲は,個人情報に限らず,個人に関するすべてのデータを含むとされています。これらの情報の利用目的は,サービスの提供,提案,保全,企画開発や改善などになっています。

この投稿は、2021年11月30日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

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