テックキャンプ利用規約
辻 真也弁護士がわかりやすく解説
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辻 真也
弁護士からの
気をつけよう!
2022/01/28 作成
辻 真也弁護士
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自社に有利な内容としつつ、法令、裁判例が意識されている。
文章としても読みやすい。
わかりやすさとの両立が難しいところではあるが、事業者に故意重過失がある場合にも損害賠償額の上限を設けていることは消費者契約法違反なので、修正することが望まれる。
要約をつけたり、図表を使用し、よりわかりやすさを目指すとなお望ましい。
文章としても読みやすい。
わかりやすさとの両立が難しいところではあるが、事業者に故意重過失がある場合にも損害賠償額の上限を設けていることは消費者契約法違反なので、修正することが望まれる。
要約をつけたり、図表を使用し、よりわかりやすさを目指すとなお望ましい。
利用規約:2021/11/01改定版、 プライバシーポリシー:2021/11/25改定版。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
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「資格•講座」
項目1:権利関係
項目2:解除解約
・月額スタイルの入会金は受講開始日から7日以内、イナズマスタイル受講料は受講開始日から4日以内(又は3日以内)に退会申し出した場合、全額返金(個別契約5条1項、2項)
<エンジニア転職/デザイナー転職>
・次の場合のみ返金(4条4項、5条1項)
①受講開始日から14日以内に、ユーザーが必要手続きに対応しない場合
②受講開始日から14日以内に、ユーザーが退会申し出をした場合
③就職支援を選択したユーザーで、1社も内定が出なかった場合
ただし、返金保証に関する個別規程に該当する場合、返金しない。
例:返金保証の対象とすることが不適当と合理的に判断される場合
項目3:あなたの義務・責任
→モバゲー事件判決を踏まえ、自由裁量でないことを明記しており、好ましい
・事業者に損害を与えた場合、専門家費用、人件費を含め、全ての損害賠償義務を負う(7条1項、2項)
・一般的な禁止事項が定められている(10条1項)。
バスケット条項も、「当社が不適切と合理的に判断する行為」と、自由裁量でないことが明記されており、好ましい
項目4:事業者の義務・責任
→消費者契約法が意識されており、好ましい
・ユーザーに生じた損害について、事業者に責任がある場合を除き免責。
消費者契約法により責任を負う場合、直接かつ通常の損害の範囲で、当該ユーザーから受領した利用料金を上限とする(7条3項)。
→事業者に故意重過失がある場合の損害賠償額に上限を設けることは、消費者契約法8条1項2号違反
項目5:その他 (プライバシー等)
→よくある規定だが、民法548条の4第1項との関係は要検討
<プライバシーポリシー>
・利用目的に、当社/第三者のサービス/商品等の広告配信/宣伝を含む(個人情報の利用目的)
この投稿は、2022年01月28日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。