CodeCamp利用規約
辻 真也弁護士がわかりやすく解説
CodeCamp
コードキャンプ株式会社
辻 真也
弁護士からの
気をつけよう!
2022/01/28 作成
辻 真也弁護士
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十分検討された内容であり、概ねバランスが取れている。
返金しない点も違法ではない。
ユーザーの損害賠償請求権の制限については、消費者契約法8条1項2号に適合した内容とすることが望ましい。
返金しない点も違法ではない。
ユーザーの損害賠償請求権の制限については、消費者契約法8条1項2号に適合した内容とすることが望ましい。
利用規約:2021/10/27改定版、 プライバシーポリシー:2021/11/19改定版。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
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項目1:権利関係
項目2:解除解約
・ユーザーは、対象コース毎の料金プランに応じてポイントを購入(9条)
・ユーザーはいつでも解約できるが、保有するポイントはすべて消滅する(22条1項)
<プラスレッスン利用規約>
・解約した場合、「本利用規約に明記する場合を除き、当社に支払済みの対価が返還されない」(9条1項第2文)とあるが、返金に関する規定は見受けられない。
<Code Camp GATE利用規約>
・一切返金されない(10条)
・解約した場合、「本規約に明記する場合を除き、当社に支払済みの受講料が返還されない」(13条1項第2文)とあるが、返金に関する規定は見受けられない。
違法ではないが、利用者にとっては留意が必要。
項目3:あなたの義務・責任
・一定事由に該当した場合、事業者は、その裁量で利用停止/アカウント削除できる(23条)。
→軽微な規約違反も含むとしている点(1項1号)は、裁量権の逸脱とされるおそれあり
→「サービスの運営、保守管理上必要である場合」(9号)とあるが、サービスの中断(24条)ではなく、特定のユーザーに対して利用停止/アカウント削除を必要とする場合について、例示がほしい。そのような措置によりユーザーに損害が生じた場合に事業者が一切責任を負わないとする点(3項)は、消費者契約法違反とされるおそれがある。
項目4:事業者の義務・責任
・ユーザーの損害賠償請求権は、事業者に故意または重過失がある場合に、直接通常損害かつ支払った利用料金が上限(27条2項)
→故意重過失の場合に上限を設けることは消費者契約法8条1項2号違反
項目5:その他 (プライバシー等)
<プライバシーポリシー>
・一般的事項が、図表を用いながら規定されている。
この投稿は、2022年01月28日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。