CodeCamp利用規約

辻 真也弁護士がわかりやすく解説

CodeCamp

コードキャンプ株式会社

辻 真也 弁護士からの
気をつけよう!

2022/01/28 作成

お使いのブラウザは対応していません。お手数ですが、Canvasに対応したブラウザをお使いください。
権利関係は?  安心レベル5 解除解約は?  安心レベル3 あなたの義務・責任は?  安心レベル4 事業者の義務・責任は?  安心レベル3 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル5
辻 真也弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
十分検討された内容であり、概ねバランスが取れている。
返金しない点も違法ではない。
ユーザーの損害賠償請求権の制限については、消費者契約法8条1項2号に適合した内容とすることが望ましい。

利用規約:2021/10/27改定版、 プライバシーポリシー:2021/11/19改定版。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

類似のサービスも見てみよう

「資格•講座」

CodeCampのポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

・提供されるコンテンツの知的財産権は事業者に帰属(20条1項)

項目2:解除解約

<利用規約>
・ユーザーは、対象コース毎の料金プランに応じてポイントを購入(9条)
・ユーザーはいつでも解約できるが、保有するポイントはすべて消滅する(22条1項)

<プラスレッスン利用規約>
・解約した場合、「本利用規約に明記する場合を除き、当社に支払済みの対価が返還されない」(9条1項第2文)とあるが、返金に関する規定は見受けられない。

<Code Camp GATE利用規約>
・一切返金されない(10条)
・解約した場合、「本規約に明記する場合を除き、当社に支払済みの受講料が返還されない」(13条1項第2文)とあるが、返金に関する規定は見受けられない。

違法ではないが、利用者にとっては留意が必要。

項目3:あなたの義務・責任

・一般的な禁止事項が定められている(21条)。ただし、「当社が不適切と判断する行為」(20号)については、「合理的根拠に基づき」とするなど、自由裁量でないことを明記することが望ましい。

・一定事由に該当した場合、事業者は、その裁量で利用停止/アカウント削除できる(23条)。
→軽微な規約違反も含むとしている点(1項1号)は、裁量権の逸脱とされるおそれあり
→「サービスの運営、保守管理上必要である場合」(9号)とあるが、サービスの中断(24条)ではなく、特定のユーザーに対して利用停止/アカウント削除を必要とする場合について、例示がほしい。そのような措置によりユーザーに損害が生じた場合に事業者が一切責任を負わないとする点(3項)は、消費者契約法違反とされるおそれがある。

項目4:事業者の義務・責任

・事業者はサービスを事由に終了でき(24条2項)、ユーザーに生じた損害について一切責任を負わない(4項)としているが、購入したポイントが失効するときは責任は免れない。その場合、損害賠償に関する27条2項で処理されることになるだろうが、一般ユーザーにはわかりにくいように思う。

・ユーザーの損害賠償請求権は、事業者に故意または重過失がある場合に、直接通常損害かつ支払った利用料金が上限(27条2項)
→故意重過失の場合に上限を設けることは消費者契約法8条1項2号違反

項目5:その他 (プライバシー等)

・利用規約の変更が、事業者の自由裁量ではなく、民法548条の4第1項に沿ったものになっていて、好ましい(1条1項)

<プライバシーポリシー>
・一般的事項が、図表を用いながら規定されている。

この投稿は、2022年01月28日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。

事業者様へ

ご意見・ご要望はこちら

ユーザーの皆様に、ルールを伝えるための
お手伝いをさせてください