CLOUD GYM利用規約

林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

CLOUD GYM

株式会社Builds

林 孝匡 弁護士からの
気をつけよう!

2022/01/21 作成

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権利関係は?  安心レベル4 解除解約は?  安心レベル3 あなたの義務・責任は?  安心レベル3 事業者の義務・責任は?  安心レベル2 その他
(プライバシー等)は?
 安心レベル3
林 孝匡弁護士 - - - 同一カテゴリの平均
(↓低) 安心レベル (高↑)
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★ 全額返金保証が受けられる条件
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要チェック。いろいろと条件あり。

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▼ トレーナーと相性あわないので、解約したいです
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認められないかも...。うーん。あなたに不利益すぎるかも。

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▼ 返金しないよ規定
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金額でトラブったときは、国民生活センターへGo!

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▼ 損害賠償トラブル!
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弁護士などに相談しましょう
✔︎ CLOUD GYMから請求された場合:言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが請求したい場合:CLOUD GYMの「一切責任を負いまへんで」を崩せる可能性あり。

利用規約:2021/11/17改定版、 プライバシーポリシー:改定日不明。

本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。

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CLOUD GYMのポイント解説

弁護士それぞれの観点で
「特に重要なポイント」を解説

項目1:権利関係

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▼ パクっちゃダメよ〜ダメダメ
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7条(1)サービス全般の知的財産はCLOUD GYMのもの。無断で利用しないよう注意しましょう。

項目2:解除解約

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★ 全額返金保証が受けられる条件
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要チェック!わざわざ赤字で記載されている。↓↓↓
第12条(全額返金保証)
1. 前条に加えユーザーは、お申込みされたプランに係る契約を自己都合により解約するときは、全額返金保証を適用できるものとします。
ただし、セッションや食事指導にかかるサービス料金のみを全額保証するものとし、入会金は返金しないものとする。
また、キャンペーン適用で入会した場合、返金総額からキャンペーンによる割引額を差し引いた金額を全額返金する。
2. 全額返金保証が適用される条件は、以下を全て満たしている場合に限ります。
(1)トレーニングのお客様都合でのキャンセル回数+日程変更回数が2回未満であること。
(2)CLOUD GYMアプリ内での食事送信回数が毎週6日以上であること。(解約の申し出を行い、解約が承認されるまで行うものとします)
(3)初回トレーニング開始日より30日以内であること。
(4)プラチナ・ブラック会員であるかつ、契約期間が3ヶ月以上であること。
3. 解約の申出は、カウンセリング時またはトレーニング中にのみ受け付けるものとします。

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▼ トレーナーと相性あわないので、解約したいです
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認められないかも。解約できるケースが限定されてる。↓ このしばり、消費者契約法10条に抵触する可能性あり。
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⚠️ 第11条(中途解約):ユーザーは(1)の全てを満たした上で、担当トレーナーがやむを得ない場合を除き、(2)のいずれかに該当した場合は中途解約を申し出ることができるものとします。
(1)ユーザー
・CLOUD GYMアプリにて食事や数値の記録を週6日以上記録している
・セッション開始時間への遅刻がない
・24時間以内にトレーナーへの返信を行っている
(2)トレーナー
・CLOUD GYMアプリ内チャットで24時間以内に返信がない
・指導報告書記入漏れがある
・セッション開始時間に遅刻
2.ユーザーが契約を中途解約した場合、会社は、解約対象プランについてユーザーに対し、諸費用のうちプラン費用について、次の(ⅰ)から(ⅱ)を減じた金額を返還いたします。
返金額の合計が5万円以下の場合は返金対象外となります。なお、プラン費用以外の費用については、法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還いたしません。
(ⅰ)当該プラン(プラチナ、ブラック、ゴールド、その他継続プラン)の契約金額から、予定全トレーニング回数で割った金額に、当該全トレーニング回数から中途解約時点までにユーザーが実施したトレーニングの回数を減じた回数を乗じた金額 (食事指導プランの場合は予定指導日数で割った金額に、全指導日数から中途解約時点までに経過した日数を減じた回数を乗じた金額)
(ⅱ)上記(ⅰ)から解約手数料5万円を差し引いた額

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▼ 返金しないよ規定
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これだけ返金すると。↓↓↓
10条2項:ユーザーが契約を中途解約した場合、会社は、解約対象プランについてユーザーに対し、諸費用のうちプラン費用について、次の(ⅰ)から(ⅱ)を減じた金額を返還いたします。プラン費用以外の費用については、法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還いたしません。
(ⅰ)当該プランの費用全額から遺伝子検査費用を差し引いた金額を、予定全トレーニング回数で割った金額に、当該全トレーニング回数から中途解約時点までにユーザーが実施したトレーニングの回数を減じた回数を乗じた金額
(ⅱ)上記(ⅰ)の30%相当額

■ 林の見解
ケースによっては、消費者契約法9①違反の可能性あり。事業者が受け取れるのは【平均的損害分】だけだから。
それを超える分は、あなたに返金しなければならない。
【平均的損害分】はいくら?で争われることが多いですね。

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▼ 除名
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13条:イランことをすると、登録抹消されます。ザッとこんな場合 ↓↓↓
・迷惑行為をしたとき
・こいつヤベーと思われた場合
・支払いが2ヶ月遅れたとき
・トレーナーを引き抜こうとしたとき
など。一般的な内容。

項目3:あなたの義務・責任

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▼ 賠償してね
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■ ウチに迷惑かけたら賠償してね :10条1項
■ ウチが第三者に払った分を賠償してね:10条3項
しか〜し!これは裁判所さまが決めること↓↓↓
✔︎ 本当に賠償する必要があるのか?あなたの過失はある?因果関係ある? 損害額はいくらか?などなど。

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▼ キャンセルする場合は、12時間前でに連絡を
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6条9項
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▼ やっちゃダメ
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8条(禁止事項)ザッとこんな場合 ↓↓↓
・トレーナーへの迷惑行為
・運営妨害
・トレーナーの引き抜き
・その他の不適切行為
など。一般的な内容。ザッと目を通しておきましょう

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▼ 休会する場合
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↓ 1年以上、休会する場合は復帰手数料が必要(4,800円)
第7条(休会及び復帰)
当会員は、病気やケガ、出産等の自己都合により、サービス提供期間に本サービスを2週間以上利用できなくなった場合、運営もしくは担当トレーナーに申し出ることで、セッション残回数及び食事指導残日数を精査し、本サービスを休会できることとします。
休会中の当会員は、運営もしくは担当トレーナーに復帰の申し出をすることで残りのサービスを再開できます。
休会する会員は、申し出た日より、1年間は復帰手数料が発生せずに復帰することできます。1年以上休会し、復帰する場合には4,800円(税込)の復帰手数料を支払うものとします。

項目4:事業者の義務・責任

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▼ 一切責任を負わないよ規定
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9条:「サービス利用全般であなたに損害が出ても、一切責任を負わないよ」との規定
※ 常に有効かは疑問

【理由】CLOUD GYMに大チョンボ(重大な過失)がある場合、「一切責任負わない」はダメ(消費者契約法8条1項1号・3号)
大チョンボがある場合、損害賠償請求できる。

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▼ 今日のセッション、短くない?
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6条6項:トレーナーのチョンボで短くなった場合、セッションを補填すると。
ちょい気になる点↓↓↓
トレーナーにチョンボ(過失)があるかどうかは、【CLOUD GYMが】判断すると

〈林の見解〉
これは客観的に判断されるもの。裁判所のような第三者が判断する。

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▼ CLOUD GYM側からキャンセルの連絡がくることも
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6条8項:特に書かれてないけど、そのセッションの代金は払わなくて良いはず。

項目5:その他 (プライバシー等)

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▼ セッションできなかったから、別の日にしてよ!
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あなたの都合でセッションできなかった場合は、認めてくれない(6条4項)
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▼ 画面、固まりまくり...
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5分以上中断した場合は、1セッションを補填してくれる(6項)

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▼ ん?規約が変更されてるぞ
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18条:私に不利じゃない?と思ったら、国民生活センターへ。
なぜなら、内容的に合理的じゃないとダメだから(民法548条の4)

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▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
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特に問題がないと考える

この投稿は、2022年01月21日時点の情報です。

また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。

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